外来感染対策向上加算についてのお知らせ
- 院長
- 23 時間前
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当院では厚生労働省が定める「外来感染対策向上加算」の施設基準を満たし、令和7年6月より当該診療報酬の算定を開始します。
外来感染対策向上加算は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合、受診された方お一人につき月1回に限り所定点数(6点)を加算できるものです。
また、感染防止対策を講じた上で初診を行った場合に「発熱患者等対応加算」として、月1回に限り20点加算となっております。
今後も院内感染対策の継続に努めて参りますのでご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
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